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健康の保持増進効果等の虚偽・誇大広告等の表示の禁止

更新日:2019/08/01

健康の保持増進に役立つものとして販売する食品について、虚偽又は誇大な広告その他の表示は禁止されています (健康増進法第65条) 。

 

 

最近の食品を取り巻く広告環境を見ますと、食品として販売される物の中に、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、効果を期待させる虚偽又は誇大と思われる広告が、インターネットの普及等と相まって様々な媒体に数多く掲載され、販売の促進に用いられていると指摘されています。仮にこれらの虚偽・誇大広告が放置された場合、これを信じた国民が適切な診療機会を逸してしまう可能性があり、国民の健康の保護の観点から重大な支障が生じるおそれもあります。そのようなことから、本規定が導入されました。その監視指導は消費者庁、地方厚生局、都道府県等で行われています。

インターネット広告は、広告主たる食品等事業者がその管理するHP上等に誇大表示を任意に掲載することが可能であり、新聞・放送・雑誌広告の広告考査が果たしている「事前抑止効果」を期待することができない特性があるうえ、URLの入力等により世界中からアクセス可能である点で、マス媒体を通じた広告と同様に影響力が大きい媒体です。新聞、放送、雑誌広告や、容器包装等といった媒体については、一般に適正な表示が確保されつつある一方、インターネット広告については、健康保持増進効果等を誤解した消費者を食品販売に導くなど、国民の健康づくりに重大な支障を生じさせかねない広告も引き続き一部で散見されています。消費者庁は、特にインターネット上の通信販売HP等を対象にパトロールを随時実施し、監視指導の実効性を確保しながら必要な取組を行っています。
(ガイドライン及びその留意事項等は消費者庁のページを参照して下さい。)

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