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【第10回】健康食品の表示と広告

カテゴリー:専門家に聞きました
更新日:2022/09/27

もくじ

  1. はじめに
  2. 健康食品の表示
     1) 保健機能食品制度
     2) 指定成分等含有食品
  3. 健康食品の広告
  4. おわりに

 

1.はじめに

はじめにの画像健康志向の高まりからさまざまな健康食品、サプリメントが販売されています。消費者がこれらの商品を選ぶ際には、パッケージの表示が目安となります。国は健康食品の表示に関してルールを定め、健康被害が拡大しないように対策も講じています。表示のルールがわかれば、健康食品を適切に選択し、利用することにつながります。どのような点に注意をすればよいか、みていきましょう。

 

2.健康食品の表示制度

健康食品の表示制度の画像健康食品は一般的には健康にいいことをアピールした食品全般のことです。ただし、健康に対する効果の表現は制限されており、「○○(疾病名)が治る」「老化防止」などの表示は禁止されています。
こうした健康食品のなかでも国が一定の基準を定め、機能性を表示しても良いとする制度が「保健機能食品制度」です。保健機能食品は、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つに分類され、国が設定した基準等を満たした場合に称することができます(図)。

保健機能食品制度の表

なお、この3つ以外で「栄養補助食品」「栄養強化食品」「健康飲料」「サプリメント」などの名称で販売されているものを見かけます。これらは法律上の規定はなく、機能性は表示できませんので、用語に惑わされないようにしましょう。
健康食品を利用する場合は、まずは分類があることを知り、自分が選ぶ健康食品がどれに該当するか確認しましょう。

 

1)保健機能食品制度

【特定保健用食品】
国が有効性、安全性など科学的根拠について審査し、消費者庁長官が表示を許可している食品です。トクホマークが目印で、マークの上には「消費者庁許可」と書かれています。トクホの表示は、許可表示、1日の摂取目安量、摂取方法、注意事項などが書かれています。
たとえば同じように見えるトクホのお茶でも、許可表示を見ると血圧、血糖値、体脂肪など機能が異なり、目安量も1日3回のものもあれば、1回でよいものもあります。こうした表示を確認したほうが有効性を実感できるという調査結果もありますので、よく読んで活用するようにしましょう。

【栄養機能食品】
ビタミンやミネラルなど特定の栄養成分を補給するために利用される食品で、一定の基準を含む食品が対象になり、成分ごとに規定の機能性が表示できます。トクホのようにマークはありませんが、「栄養機能食品(○○)」の文言が選ぶ際の目安となります。○○の成分について「1日当たりの栄養素等表示基準値に占める割合」が書かれているので、これを参考に過剰摂取にならないように注意しましょう。

【機能性表示食品】
機能性が表示できる食品の選択肢を増やすことを目的として2015年に新設された制度です。科学的根拠に基づいた安全性や機能性など一定要件を満たした情報を、事業者の責任で消費者庁長官に届出を行い、受理されると機能性が表示できます。
トクホのように国による審査を必要としないため、市場参入のハードルが低く、2022年8月時点で既に5000件以上が届出されています。トクホが30年間で1200件程度の許可件数であることと比べると、急速に拡大していることがわかります。安全性や品質、機能性は事後チェック制度で買い上げ調査等が行われていますが、トクホ制度と比較すると信頼性が低いという点は否めません。
機能性表示食品の表示は、届出番号、届出表示、1日当たりの摂取目安量、摂取方法、摂取上の注意のほか、様々な留意事項の定型文が義務付けられています(図)。これらは小さな文字でぎっしり書かれていますが、よく読んで利用して頂きたいと思います。また、さらに詳しい情報を知りたい方は、消費者庁のデータベースで届出番号を検索すると届出情報を確認することができます。

 

2)指定成分等含有食品

指定成分等含有食品の画像保健機能食品以外の健康食品も多く、効果をにおわせるような広告もよく見られます。中には安全性の問題がある成分もあり、健康被害が報告されることもあります。
このうち特に注意すべき成分を「指定成分」とする制度が改正食品衛生法に盛り込まれ、2020年6月に施行されました。現在、指定成分は「コレウス・フォルスコリー」「ドウオレン」「プエラリア・ミリフィカ」「ブラックコホシュ」の4成分です。
これらの指定成分を含む健康食品は、そのことがわかるように食品表示のルールも定められています。14ポイント以上の活字で「指定成分等含有食品(○○)」と表示するとともに(○○には成分名)、「指定成分等とは、食品衛生法上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です。」等の表示が義務付けられています。指定成分などと表示されると何かいいことのように思われるかもしれませんが、注意が必要という意味です。これらの商品で体調に異変を感じたら、すぐに表示された連絡先に連絡してください。

 

3. 健康食品の広告の問題

健康食品の広告の問題の画像最後に、健康食品の広告の問題についても触れておきましょう。これらの広告は、機能性をにおわせるキャッチコピーや図・グラフ、利用者の体験談など、魅力的なことがたくさん書かれています。保健機能食品でも過剰に機能性をアピールしたり、消費者の不安に付け込んだりするような内容が散見されます。口コミやSNSなどで話題になっていても、実は情報源をたどると販売業者だったりすることもあります。
健康食品の広告は、景品表示法や健康増進法で規制されており、消費者を著しく誤認させるような優良誤認の表示は措置命令が出され、規制が強化されてきました。しかし、巧妙な広告は後を絶ちません。また、一度契約すると解約したくても事業者が解約に応じてくれないといった経済的なトラブルもあります。
もし、健康食品の健康被害や経済被害にあったら、まずは「188(いやや)」に電話して、最寄りの消費生活センターに相談するようにしましょう。発疹や体調不良など健康被害に関する情報の相談も受けてもらえます。こうした相談は国民生活センターに集約されますが、2019年度は全国から寄せられた健康食品の健康被害が4000件ちかく報告されています。こうした被害が拡大しないためにも、相談窓口を活用して頂きたいと思います。

 

4.おわりに

おわりにの画像保健機能食品も含めて健康食品に共通するのは、現状において健康食品で疾病の予防など根拠が認められたものはないということです。利用する際には表示をよく読み、摂取履歴を健康食品手帳に記入するなど上手につきあうようにしましょう。

 

森田満樹(もりた まき)

消費者団体・一般社団法人Food Communication Compass代表。消費生活コンサルタント、東京海洋大学・大妻女子大学非常勤講師。食品安全、食品表示について講演・執筆活動を行っている。著書は「新しい食品表示がわかる本(女子栄養学部出版部)」等。

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