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消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を公表

更新日:2022/04/15

■注意喚起および勧告内容
2022年4月5日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「Dr.味噌汁」に係る表示について、当該製品を供給する株式会社W-ENDLESSに対して措置命令を行ったことを公表。

■解説
株式会社W-ENDLESSは、当該製品を販売するにあたって、同社ウェブサイトにおいて、あたかも、当該製品を摂取するだけで、含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁が同社に対して、期間を定めて、表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠と認められず、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。
消費者庁は同社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、再発防止に努めるよう命令した。

■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2022年4月5日) →「株式会社W-ENDLESSに対する景品表示法に基づく措置命令について」

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