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消費者庁が認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に改善指導

更新日:2022/04/01

■注意喚起および勧告内容
2022年3月31日、消費者庁が認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の届出後の事後チェックとして販売商品のインターネット広告について一斉監視を実施。景品表示法 (優良誤認表示) 及び健康増進法 (食品の虚偽・誇大表示) の観点から表示の適正化について改善指導を行うとともに、SNSを通じて消費者への注意喚起を実施。

■解説
消費者庁は、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に基づき、令和4年2月末までに販売されている認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品223件の商品について、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の一斉監視を実施。この結果、3事業者 (3商品) において、物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示が確認され、112事業者 (128商品) において、届出された機能性の範囲を逸脱した表示が確認された。
消費者庁は当該事業者に表示の改善を要請するとともに、SNSを介して消費者への注意喚起を行っている。

指導件数
表示されていた機能性等の例
景品表示法及び健康増進法に基づく改善指導
【3事業者3商品】
〇物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示
〇届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示
〇機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにもかかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙した表示
〇届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示
〇実験結果及びグラフを用いることにより、届出された機能性の範囲を逸脱した表示
健康増進法に基づく
改善指導
【112事業者128商品】
〇届出された機能性の科学的根拠が得られた対象者の範囲が限定されているにもかかわらず、当該対象の範囲外の者にも同様の機能性が期待できるものと訴求する表示
〇届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示
〇機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにもかかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙した表示
〇届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示
〇実験結果及びグラフを用いることにより、届出された機能性の範囲を逸脱した表示を行う場合

■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2022年3月31日) →「認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導及び一般消費者等への注意喚起について」

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