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消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を公表

更新日:2021/11/26

■注意喚起および勧告内容
2021年11月24日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「4D」に係る表示について、当該製品を供給する株式会社シーズ・ラボに対して措置命令を行ったことを公表。

■解説
株式会社シーズ・ラボは、当該製品を販売するにあたって、同社ウェブサイトにおいて、あたかも、当該製品を摂取すれば、含まれる成分の作用により、食事から摂取したカロリーの吸収が直ちに著しく阻害されることによって、体重増加が阻止される効果が得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁が同社に対して、期間を定めて、表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠と認められず、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。
消費者庁は同社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、再発防止に努めるよう命令した。

■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2021年11月24日) →「株式会社シーズ・ラボに対する景品表示法に基づく措置命令について」

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