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消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を公表

更新日:2021/11/12

■注意喚起および勧告内容
2021年11月9日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「ジュエルアップ」および「モテアンジュ」に係る表示について、当該製品を供給する株式会社アクガレージおよびアシスト株式会社に対して措置命令を行ったことを公表。

■解説
株式会社アクガレージおよびアシスト株式会社は、当該製品を販売するにあたって、SNSやアフィリエイトサイトにおいて、あたかも、当該製品を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁が両社に対して、期間を定めて、表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、当該期間内に両社から資料が提出されず、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。
消費者庁は両社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、再発防止に努めるよう命令した。

■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2021年11月9日) →「株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」

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