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米国FDAがkratom (クラトム) を含む製品の押収を公表

更新日:2021/06/01

■注意喚起および勧告内容
2021年5月21日、米国FDA (U.S. Food and Drug Administration) が、kratomを含む製品および原料の押収を公表。

■解説
米国FDAからの要請により、連邦保安官は、Atofil, LLC社によって製造されたkratomを含む207,000点以上のダイエタリーサプリメント (ブランド名:「Boosted Kratom」、「The Devil’s Kratom」、「Terra Kratom」、「Sembuh」、Bio Botanical」、「El Diablo」) およびその原料を押収した。
kratom (クラトム、別名:アヘンボク、学名:Mitragyna speciosa) は使用によって痙攣発作、肝障害など様々な健康障害を生じる可能性や中毒性が指摘されており、米国FDAはkratomの使用に関し声明を公表、いかなるkratom製品も使用しないよう注意喚起している。日本ではkratom (省令名:ミトラガイナ スペシオーサ) およびこれに含まれる2物質 (7-Hydroxymitragynine 、Mitragynine) が指定薬物とされている (詳しくはこちら) 。

■関連成分
クラトム (kratom)

タイ、マレーシア、インドネシア、パプアニューギニアに自生する植物Mitragyna speciosaの通称 (別名:アヘンボク) 。痛みやうつの改善など様々な効果を謳って販売されているが、利用により痙攣発作、肝障害などの重篤な病態を含む様々な健康影響を生じるリスクがあり、死亡事例も報告されている。
日本ではKratom (省令名:ミトラガイナ スペシオーサ、ミトラガイナ属に属する他の種との交雑種を含み、直ちに人の身体に使用可能な形状のもの) およびこれに含まれる2物質 (7-Hydroxymitragynine、Mitragynine) が指定薬物とされている。

■関連情報
米国FDAウェブページ (2021年5月21日、英語) →「FDA Announces Seizure of Adulterated Dietary Supplements Containing Kratom」
外国製健康食品の入手や個人輸入等についての注意事項等→「健康食品や医薬品、化粧品、医療機器等を海外から購入しようとされる方へ (厚生労働省作成2012年版) 」

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