■注意喚起および勧告内容
2020年6月26日、消費者庁が、令和元年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組を公表。
■解説
消費者庁は、不当な表示及び過大な景品類の提供行為に対して、景品表示法の規定に基づき、厳正・迅速に対処をし、表示等の適正化に努めており、2020年6月26日、令和元年度の景品表示法の運用状況等を取りまとめて公表した。
令和元年度における調査件数は、前年度から繰越しの212件、年度内に新規に着手した278件の合計490件であり、同年度における処理件数は、措置命令が40件、課徴金納付命令が17件、指導が205件、都道府県に移送したものが29件、公正取引協議会等に移送したものが27件などの合計341件であった。
健康食品に関しては、景品表示法に基づく措置命令を3件、健康増進法第31条第1項 (誇大表示の禁止) に違反するおそれがある事案について27件の指導を行った。
また、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法及び健康増進法の観点から緊急監視を行い、消費者が優良誤認してしまう表示を行っていた事業者に対する改善要請等の実施結果を令和2年3月10日、同27日に公表し、SNSを通じて消費者への注意喚起を行った。
■関連情報
消費者庁ウェブページ PDF形式 (2020年6月26日) →「令和元年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」