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消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を公表

更新日:2022/06/03

■注意喚起および勧告内容
2022年6月1日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「養力珪素」に係る表示について、当該製品を供給する沖縄特産販売株式会社に対して措置命令を行ったことを公表。

■解説
沖縄特産販売株式会社は、当該製品を販売するにあたって、ダイレクトメール及び同社商品同梱チラシにおいて、あたかも、当該製品を摂取又は噴霧すれば、含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

消費者庁が同社に対して、期間を定めて、表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、当該期間内に同社から資料が提出されなかったため、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。
消費者庁は同社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、再発防止に努めるよう命令した。

■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2022年6月1日) →「沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」

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