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消費者庁が特定商取引法に違反する連鎖販売業者に対する処分を公表

更新日:2021/08/06

■注意喚起および勧告内容
2021年8月3日、消費者庁が、特定商取引法違反行為を行っていた連鎖販売業者リーウェイジャパン株式会社に対して、6ヶ月間、連鎖販売取引に関する業務の一部 (勧誘、申込受付及び契約締結) を停止するよう命じた。

■解説
リーウェイジャパン株式会社は、同社の販売する「PURTIER PLACENTA」 (パーティアプラセンタ) と称する鹿の胎盤 (プラセンタ) が主成分であるとする栄養補助食品等の連鎖販売契約締結の勧誘に際して、勧誘者を通じ、あたかも当該製品に発毛、ヘルペスの発疹予防、糖尿病の治癒および改善、癌の治癒ならびに股関節痛、アトピー、その他の難病など万病の改善の効能があるかのように告げていた。消費者庁が、同社に対して、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、これらを一切提出しなかった。また、契約の解除に関し、あたかもクーリング・オフができないかのように告げ、さらに当該連鎖販売取引により利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供していたことから、特定商取引法に規定する指示対象行為と判断された。
消費者庁は同社に対して、6ヶ月間の取引等停止命令を行うとともに、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築することなどを指示した。

■関連情報
消費者庁ウェブページ (2021年8月6日) →「連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について」

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