■注意喚起および勧告内容
2021年6月3日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「重ね発酵ハーブ茶」に係る表示について、当該製品を供給する株式会社ハウワイに対して措置命令を行ったことを公表。
■解説
株式会社ハウワイは、当該製品を販売するにあたって、同社ウェブサイトにおいて、あたかも、普段摂取している飲料を当該製品に替えるだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁が同社に対して、期間を定めて、表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠と認められず、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。
消費者庁は同社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、再発防止に努めるよう命令した。
■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2021年6月3日) →「株式会社ハウワイに対する景品表示法に基づく措置命令について」