■注意喚起および勧告内容
2021年5月14日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「seeds糖鎖」に係る表示について、当該製品を供給する株式会社シーズコーポレーションに対して措置命令を行ったことを公表。
■解説
株式会社シーズコーポレーションは、当該製品を販売するにあたって、同社ウェブサイト、商品に同梱した冊子およびチラシにおいて、あたかも当該製品を摂取するだけで、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁が同社に対して、期間を定めて、表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠と認められず、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。
消費者庁は同社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、再発防止に努めるよう命令した。
なお、当該製品は栄養機能食品として販売されていたが、栄養機能食品である旨に関する表示等において、食品表示法に規定されている食品表示基準に違反する表示が認められたため、同法に基づき表示の是正等の対応が指示されている。
■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2021年5月14日) →「株式会社シーズコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について」