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消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を公表

更新日:2021/04/02

■注意喚起および勧告内容
2021年3月30日、消費者庁が景品表示法に違反する水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対して措置命令を行ったことを公表。

事業者名 対象商品
株式会社ドクターズチョイス H2 SERVER
株式会社シンアイ産業 ピュールサーバーH+
株式会社アイ・ティー・ウェブジャパン 高濃度水素水キット
株式会社ナック マジックポット

■解説
4社は当該製品を販売するにあたって、ウェブサイトにおいて、あたかも当該製品で生成された水素水を摂取することにより、老化防止効果、がんなどの様々な疾病の予防効果、炎症やアレルギー症状の抑制効果、脂質代謝の改善効果等が得られるかのように示すなどの表示をしていた。
消費者庁が4社に対して、期間を定めて、表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠と認められず、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。
消費者庁は4社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、再発防止に努めるよう命令した。

■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2021年3月30日) →「水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について」

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