■注意喚起および勧告内容
2020年5月8日、オーストラリアTGA (Therapeutic Goods Administration) が新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) を予防、治療または症状緩和するなど虚偽の宣伝を行う製品「Miracle Mineral Solution (MMS) 」に注意喚起。
■解説
当該製品は、浄水剤として流通しているが、高濃度の亜塩素酸ナトリウムを含み人体に重篤な影響をおよぼす可能性がある。インターネット上では、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) を予防、治療、症状緩和するなどと虚偽の表示をしていたため、消費者に注意喚起している。オーストラリア国内では当該製品の治療目的での使用は許可されておらず、健康被害が相次いだため、オーストラリアTGAは2014年に亜塩素酸ナトリウムを含む製品に対する注意喚起を発表している。なお、当該製品は「Miracle Mineral Supplement」など異なる名称で販売されている場合もある。
■関連成分
亜塩素酸ナトリウム (sodium chlorite)
NaClO2。無色の結晶で、水によく溶ける。溶解度46 g/100 g水 (30℃) 。38℃以下では三水和物、それ以上では無水塩 (1) 。日本では指定添加物 (漂白剤、殺菌料) としての使用が認められており (2) 、繊維の漂白やパルプ、和紙、油脂、ショ糖の脱色、水道水の殺菌などに用いられる (1) が、食品添加物として使用する場合は、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければならないとされている (2) 。亜塩素酸ナトリウム摂取により、腎障害、赤血球損傷による酸素運搬能の低下、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状が生じる可能性がある。
参考文献
(1) 理化学辞典 (第5版) :岩波書店
(2) 改訂 食品添加物インデックス 和名・英名E No.検索便覧 中央法規 社団法人日本輸入食品安全推進協会
■関連情報
オーストラリアTGAウェブページ (2020年5月8日、英語) →「Miracle Mineral Solution (MMS) 」
外国製健康食品の入手や個人輸入等についての注意事項等→「健康食品や医薬品、化粧品、医療機器等を海外から購入しようとされる方へ (厚生労働省作成2012年版) 」