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消費者庁が新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に改善を要請および消費者へ注意喚起 (第2報)

更新日:2020/03/27

■注意喚起および勧告内容
2020年3月27日、消費者庁が、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等の第2報を公表し、一般消費者へ注意喚起。

■解説
これは2020年3月10日に消費者庁により公表された情報の続報。消費者庁は、2020年3月9日から3月19日までに、インターネット広告における健康食品等の新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等の監視を行ったところ、34事業者 (41商品) において当該表示が確認され、緊急的に景品表示法 (優良誤認表示) 及び健康増進法 (食品の虚偽・誇大表示) の規定に違反するおそれが高いものとし改善要請等を行った。対象となった製品は、31事業者 (38商品) をいわゆる健康食品 (カプセル、錠剤、粉末等) が占めていた。また、SNSを通じて一般消費者への注意を呼びかけている。

■関連情報
消費者庁ウェブページ PDF形式 (2020年3月27日) →「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について (第2報) 」
消費者庁ツイッター→「「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意 (第2報) !!」
消費者庁フェイスブック→「「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意 (第2報) !!」

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